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離婚届を勝手に出されたら?不受理申出書で無効に

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離婚する意思がないのに、勝手に離婚届を出されていたとか、

逆に婚姻届を出されて知らないうちに結婚してることになってたとか聞きますよね。
コワイです。

 

離婚届を勝手に出されたくない、本人の承諾なしに出されてしまったと気がついた場合は

すぐに不受理申出書(ふじゅりもうでしょ)を出すことで離婚を無効にすることができます。

知ってましたか?

この制度があることどんだけの人が知ってるんやろ?
私は知らんかったなあ。。
離婚届を役所に提出しても 離婚が受理されましたよとかお知らせが来るワケでもないので

自分で気がつくなんて難しいと思います。どっかに不安を感じる時は前もって防止策をとっておきましょう。

 

不受理申出書(ふじゅりもうでしょ)提出方法

提出用紙は役所で用意されています。

特定の人間を指定する場合と、特定の人間を指定しない場合の、2つのケースがあります。

提出する人は本人でないと受理されません。

 

特定の人間を指定する場合

氏名、生年月日、住所、本籍地を記入する。

指定した人から婚姻届が提出されても、受理されることはありません。

特定する人は複数の人を指定することも可能です。

特定の人間を指定しない場合は、不受理申出書に”不特定”と記入しておけば、
誰が婚姻届を出そうとも、一切受理されることはありません。

 

不受理申出の取下げ  

以前は6ヶ月と有効期限がありましたが、今は申出人から「取下書」の提出をすることで不受理申出期間を終了することができます。※郵送での申出は不可です。

 

◆いずれの場合も提出する際には本人確認となる書類が必要です。

本人確認書類とは?

※原則、顔写真が貼付されたもの 自動車運転免許証、旅券(パスポート)、写真付き住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証明書)療育手帳、身体障害者手帳、官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書で本人の写真が貼付されたもの
不受理申出の制度を知らない人は多分いっぱいいてるんでしょうね。
たとえ自分に意思に反して離婚届を勝手に届け出されたとしても、協議離婚届が役所で受理されると、
離婚の効力が発生してしまいます。

これ、不正でも何でもいったん受理されてしまうと戸籍の修正は簡単にはできないんですね。

いろいろと手間と時間がかかるようです。

 

こんなんあったなんて 調べるまで知らんかった。

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慰謝料に決まりはありません。

相場も特に意味はありません。

相手への養育費はゼロにすることだって可能です。

子供の親権は、どんな状況からも確保可能です。

渋川先生の正しい離婚調停の進め方

 

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