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後悔しないために知っておきたい~離婚の種類と方法

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矢口さんとこ慌てて離婚しはったんやね。ココで私が言うのもなんですが

離婚話を持ち出す前にその方法と流れについては、事前に知って準備しておくと良いですね。

そもそも離婚するってどうするんやろ?今更ですが離婚についてどんな方法があるのか調べてみました。

 

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離婚するには、協議離婚・調停離婚・判決(裁判)離婚、主に3つの方法があります。

【協議離婚】

協議離婚とは当事者同士の話し合いで離婚することに合意した場合 離婚が成立します。

手続きとしては離婚届けに捺印して提出するだけです。 日本では協議離婚が一番多く、

約9割がここで合意しています。

◆協議離婚のメリット

最も早く、手続きも簡単に済ますことのできる離婚です。

◆協議離婚のデメリット

スピードを重視するあまり、お金のこと、子供のとの面会など

もっとしっかりルールを決めていれば良かったと後で後悔することが多いのも協議離婚の特徴でもあります。

⇒公正証書作成しておくと間接・直接強制が可能になります。

 

【調停離婚】

話し合いで合意できなかった、相手が話し合いに応じない場合は 家庭裁判所へ「調停の申し立て」をします。

裁判官1人と男女1名ずつの調停委員が夫婦の間に入り 、双方の言い分を聞きながら話し合いをします。

調停では夫婦別別で行うので顔を合わせることはありません。

 

裁判のように命令されたり判決がくだるものではなく あくまで調整です。

ここで合意に至った場合「調停証書」というものが作成され離婚が成立します。

必要書類:夫婦関係調停申立書・戸籍謄本・収入印紙1200円分 郵便切手。

 

◆調停離婚のメリット

協議離婚と違って調停離婚は法的効力を持ちます。

よくあるのが養育費の不払い、子供に面会させないなど、離婚後に話し合いで 取り決めたことを守ってもらえない時は 裁判所を通じて履行勧告、履行命令といった制度を利用することができます。

協議離婚では、公正証書を作成していなければ 法的な手段をとることはできません。

後で後悔することのないようにするには 多少時間がかかっても調停離婚がおすすめですね。

(私もちょっと後悔しています)

他にも調停離婚には大きなメリットがあります。

 

◆調停離婚には大きなメリット

二人で話し合いをして曖昧な口約束のみという協議離婚が多い中で調停人が入ることにより、

過度に感情的にならず話し合いがスムーズに調整でき またアドバイスも受けることができます。

◆調停離婚デメリット

調停が行われるのは月に1度。平日の昼間に行うということで仕事をもっている人は 休暇を取る必要があり、

調整には時間がかかると思われます。調停に出席しない場合は不成立となります。

手続きとしては調停終了後「調停証書」と離婚届を役所に提出。

ここで離婚が成立しない場合は裁判所による審判になります。

 

【審判離婚】

調停に出まとまらなかった場合は、裁判所により離婚が妥当かどうか決定する場合があります。

しかし判決が出ても、夫婦のどちらかが「異議申し立て」をした場合は無効となり 。

実際審判離婚するケースは滅多にないこと。

離婚するしないを決定するというより、養育費や面会などが争点となっているようです。

 

【裁判(裁判)離婚】

調停でも合意にいたらず、審判でも異議申し立てにより審判が無効になった場合は 裁判になります。

こちらは調停を経ずに裁判をすることは出来ません。

必要書類:離婚を求める側が原告となり訴状(2部)戸籍謄本とそのコピー、調停不成立証明書、収入印紙、郵便切手

離婚理由を証明する証拠を家庭裁判所へ提出します。を用意します。

 

【裁判(裁判)離婚デメリット

弁護士の費用が発生するので金銭的にな負担があります。

手続きとしては、判決後「判決書」「判決決定証明書」「離婚届」を役所へ提出します。

裁判中双方の歩み寄りで離婚が成立した場合は「和解調書」「認諾調書」「離婚届」と共に提出。

ここでも決着がつかない場合はさらに高等裁判所へ控訴すことになります。

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離婚するっていうても こんだけ種類があるんやね。

私は下準備が出来てなかったというか冷静ではなかったのかも^ ^;

調べていくうちに自覚できました。

 

今離婚を考えている人、後悔のないようにしっかり調べてくださいね。

たとえ協議離婚であっても、覚書や口約束だけやなく 費用(相場5000円~50000円)はかかるけど、

「公正証書」くらいは作っておいた方が無難なようです。

 

もっと有利に離婚するなら岡野あつこ先生に聞きましょう。

 

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もっと上に上がってみたいもんやなあ。。

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