17 Apr 2013

離婚後、子供の姓は自分の意志で選択することもできます。
離婚すると決まった時、まず名前どないしよ?って考えましたね。
旧姓に戻すか?婚姻中の名前をすのまま使うか、子供にとっても重要なことです。
離婚すると女性の方は旧姓に戻す人が多いかも知れません。
でも私は戻しませんでした。だから子供の名前もそのままです。
変えなかった理由は、名前が変わることによって受けるデメリットの方が大きいということ。
もし、変えていたら一時期ではあるかもしれませんが、子供にもストレスがかかったと思います。
これまで何の問題もなくやってこれたので、名前を変えなかったことでのデメリットは見当たらないです。
逆に親の戸籍に戻ると、自分の離婚暦が記載されるということ。
親、兄弟が戸籍謄本をとった際、提出先には自分の離婚暦も知られることになりますね。
個人的には新しい戸籍を作った方がいいかな?と思う
離婚届にも、「結婚前の氏に戻る者の本籍」という項目で新しい戸籍を作るか、元の戸籍に戻るか
チェックし選択するようになってます。
離婚するねんから旧姓に戻さな!と考えるのはちょっと待って。
子供の年齢とか、環境を考えた方がええと思います。
ちなみに自分が親権を取った場合、子供は夫の姓で自分は旧姓やと一緒の戸籍には入れません。
【子供の姓を変える手続き】
・子の氏の変更許可申立をする
離婚届を出すと同時に新しい戸籍を作り、次に「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出するのですが
私が調べてた時(10年前)は直接家庭裁判所へ出来向く必要があったのですが
今は郵送で出来るようになったのでしょうか?
他に、子供の現在の戸籍謄本、収入印紙800円分(申立書に貼る)と切手が必要です。
通常1週間ほどで「変更を許可する裁判所の謄本」が郵送されてきます。
・入籍のための手続き
裁判所より送られてきた謄本と印鑑を持って管轄の役所へ提出します。
もし転籍先以外の役所に入籍届けを出す場合は転籍先の謄本も提出します。
・子供が20歳になったら自分の意志で名前を選択できる
子供が15歳未満の時は親が代理で入籍をしますが、子供は20歳~21歳の1年間に限り
自分の意志で氏を変えることができます。
☆たった1年っていうのが何故なのかよく分かりませんが
これは早くから知っておいた方が良いですね。
・子供の戸籍
お母さんが子供を引き取った場合でも、元夫の戸籍に子供の籍はそのまま置いておくことも可能です。
しかし子供を自分の戸籍に入れるには姓は同じでないと入れません。
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